今年も後もう少しで終わるというところで、ちょっとてんやわんやしています。
というのも、年間の収益額を確認してみたところ、ひとつのASPで¥285,380という金額を稼いでいることに気が付きました。

今年は、ブログ1年目にして25万円以上稼ぐことができたのかー
・・・ん?!
そう、税金の申告です。
年間個人での収入が20万円を越えた場合、納税の義務が発生します。
全くもって納税の準備をしておかなかった(というか予想外だった)ので、急遽調べていたのですが、なんとかベターな申告方法を見つけました。

とは思わずに、来年にはもしかしたら確定申告をしなければいけない立場になっているかも知れませんよ?
本記事を参考に、今日から出来る確定申告の準備について確認していきましょう!
ブロガーの確定申告はいつ?ブログを始めた日から『領収書』は取っておこう!【損失回避】
ブログを始めたときから、領収書は確実にもらっておきましょう。
- PC周辺機器
- 書籍
- オンラインコンテンツ(教材費等)
- 家具
などなど、ブログを執筆することに関係したものに関しての領収書は必ずもらっておいたほうが、確定申告をするときに経費計算が楽になります。
ブログ所得が20万を越えたら、確定申告が必要に
ブログでのアフィリエイトなどの収益(アドセンス広告も含む)が20万円を越えた場合、確定申告が必要です。
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
引用:国税庁『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』より一部抜粋
上記のポイントは2番目。
ポイント
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
文章の通りで、ブログを運営している以外にも副業をやっている場合、収益が20万円を超えたら確定申告をしなければいけません。
確定申告と聞くと、『いやいや、じぶんはまだまだ!』と思う人もいると思うのですが、そう思っていて焦っている人がいます。

もしかしたら、あなたのブログ収益が来月には月5万円稼げるようになるかも知れません。
となると、来年は確定申告をしなければいけないという立場になるので、『失敗した!!』と思う前に事前対策をしておくことをおすすめします。
青色申告をするために、領収書は確実に取っておこう
確定申告には、青色申告と白色申告があるようなのですが、青色申告のほうが圧倒的にお得だということが分かりました。
- 白色申告の場合は、特別控除等の申請ができずにフルで稼いだ分を所得としなければ行けない状況になります。
- 青色申告の場合は、特別控除の申請が可能で65万円、簡易的な帳簿の場合では10万円を収入から差し引いた計算で課税される計算が可能です。
このように、少しでも節税をして収めるべき税金を下げるため、青色申告を選択しておくのが無難でしょう。
納税額を下げるためにも、経費計上できるものは経費で落としたほうが良いため、領収書をもらっておいたほうが良いということになります。

ブログ収益はいつ跳ね上がるかわからない!
あなたのブログ、来月から月5万円をコンスタントに稼げるようになるかも知れませんよ?
というのも、Googleアップデートが頻繁に行われている昨今で、あなたが収益化にしたいと思っている記事がいきなり検索順位の1位に表示されるということも、あながち否めないからです。
予期せぬ収益アップによって、僕みたいに確定申告を突然しなければいけない状況になって焦るよりかは、心の中でひっそりと準備しておきましょう。
ポイント
簡単にエクセルで毎月の収益額とブログに関係のある商品の購入代とかを書き留めておくだけでも、いざ確定申告するときに大きく役に立ってくれるはずです。
ブログ収益が年間20万を越えたら開業届の青色申告
さて、ここまでで領収書を取っておいたほうが良い理由については、なんとなく理解できたと思います。
『ブログ収益が年間20万を越えたら開業届の青色申告』
ですよ!
ブログによる所得が20万円を越えたら開業届を!

いえ、必ず開業届を出さなければいけないというわけではないようです。
白色申告と青色申告の違い(Basic)
- 青色申告=事業所得・不動産所得・山林所得がある人
- 白色申告=上記に当てはまらない人
といった感じになっていまして、開業届を出さなくても白色申告で申告すれば問題有りません。
開業届を出さなくても、確定申告は可能。
開業届を出さなくても確定申告をすることは可能です。
しかし、特別控除を受けるために必要な青色申告を受けるためには、事業所得として税務署に申告しなければいけません。
となると、答えはもうおわかりですね?
お得に納税をすることを考えれば、開業届を出して青色申告をしてしまうのがベターということになるんです。
メモ
ちょっと書類を書かなければいけないので、白色申告よりも手間がかかってしまいますが、手間がかかる分損をしない仕組みになっています。
税金の知識を早めに体得するためにも、青色申告で確定申告を行うようにしましょう。
開業届を出して、副業が会社にばれないか不安な場合は?
恐らく、開業届を出したら会社に副業をしていることがバレてしまうんじゃないかと心配になる方もいると思います。

というのも、会社に副業をしていることがバレるポイントとしては『住民税の上昇』が原因となっていることが多いようで、住民税の徴収区分を『普通徴収』にすることで対処可能となっています。
これで、会社にも住民税が上がったという通知が行くこともなく、副業をしていることを伏せながら青色申告を出すことが可能になるので、安心して確定申告をしに行きましょう!
ぼくは今年の目標だった『個人事業主』になります。
ぼくは2018/12から当ブログSEITALITYを運営し始めたのですが、今年の目標は『個人事業主になること』でした。
その目標を立てたものの、必死にブログを書き続けることしか脳がなかったので、ひらすらブログを書き続けたところ、めでたく目標を達成することができました。
本記事を読んでいるあなたにも、密かな目標があると思います。
その目標を諦めること無く、自分ができる全力を出して取り組んでみてください。
きっとその夢、叶いますよ?